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2020/4/15

新型コロナウイルス感染予防に関する対応について(その4)

緊急事態宣言を受けて、新型コロナウイルス対策を強化しました。 関係者の皆様にはご不便をおかけしますがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
 
 
・出勤7割減とする。

・緊急事態宣言対象区域内の本店、支社はテレワークを原則とする。区域外の支社、支店もこれに準ずる。

・やむを得ず出勤する場合は、原則、2班体制、フロア間の移動禁止、時差出勤、WEB会議、サテライトの活用で3密を避け、人との接触機会を減らす。

・社外関係者の来社による打合せ等は原則禁止とする。

・対象区域から対象区域内外への移動は自粛し、社外との会議はWEB会議を原則とする。

・やむを得ず外部を訪問する場合は時前の検温、マスク着用、消毒液携帯を徹底する。

・やむを得ない現地調査では、原則、公共交通機関を利用しない、マスクを着用する、アルコール除菌をする、宿泊は個室を利用、食料等を持参し現地の人との接触は原則しない、 密集しない等の感染防止対策を徹底する。

・毎朝の体温を必ず報告し、感染の可能性あるものは、原則、出勤停止とする。(家族の場合も同様)

・業務の実施にあたっては発注者との連絡、協議を行い、適宜、適切な対応を行う。